輸出抹消登録
抹消登録制度の改正によって、2005年(平成17年)以降、船積み予定の中古車(大型特殊自動車及び被牽引車を除く)は輸出抹消登録の手続きが必要になりました。中古車を輸出する際は、各地の運輸支局・自動車検査登録事務所(軽自動車の場合は軽自動車検査協会)において、輸出抹消仮登録証明書(一時抹消登録していない車両)または輸出予定届出証明書(一時抹消登録している車両)の交付を受ける必要があります。
中古車を輸出しようとする場合、中古車の所有者は事前に輸出抹消仮登録(輸出予定届出)を運輸支局・自動車検査登録事務所に申請し、輸出抹消仮登録証明書(輸出予定届出証明書)の交付を受けます。この証明書(輸出予定日6ヶ月前から申請可)の有効期間は輸出予定日までで、原本を税関に提出して通関を行うことになります(自動車登録検査業務電子情報システム(MOTAS)上のデータと突合された場合は原本提出不要)。
通関後、国土交通省は、輸出抹消仮登録証明書(輸出予定届出証明書)の交付を受けた中古車について、税関から輸出許可情報の確認がとれた場合に、正式に「輸出抹消登録」を行います。輸出抹消登録を行う場合、自動車リサイクル料金の還付を受けられます(【輸出通関手続き】 6 参照)。自動車リサイクル料金は、車両を解体する際に生じる廃棄物の処理費用に充てられるため、海外に輸出する場合はその料金が不要となるためです。
輸出抹消仮登録証明書(輸出予定届出証明書)の有効期間は輸出予定日までですので、もしこの有効期間内に輸出せず有効期限が切れた場合は、この証明書を15日以内に運輸支局・自動車検査登録事務所に返納しなければなりません。輸出抹消仮登録証明書(輸出予定届出証明書)の返納があった場合には、当該中古車の登録識別情報等通知書(旧一時抹消登録証明書)が交付されます。
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輸出抹消仮登録証明書・輸出予定届出証明書 交付申請・返納の必要書類
【輸出抹消仮登録証明書 交付申請の必要書類】
・申請書「OCRシート第3号様式の2」(輸出予定日を申請書に記入)
・手数料納付書(手数料350円)
・自動車検査証
・ナンバープレート(前後2枚)
・委任状(印鑑は実印を押印)・・・代理人に申請を依頼する場合
・印鑑(実印)・・・所有者本人が直接申請する場合
・印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
《自動車検査証に記載されている所有者の氏名・名称または住所に変更がある場合》※変更登録の手続きが必要
・住民票・戸籍の附票・戸籍謄(抄)本・商業登記簿謄本(登記事項証明書)等(発行後3ヶ月以内のもの)
《自動車検査証に記載されている所有者の変更がある場合》※移転登録(名義変更)の手続きが必要
・(1)譲渡証明書(旧所有者のもの)(印鑑は実印を押印)
・(2)委任状(旧所有者のもの)(印鑑は実印を押印)
・(3)印鑑証明書(旧所有者のもの)(発行後3ヶ月以内のもの)
【輸出予定届出証明書 交付申請の必要書類】
・申請書「OCRシート第3号様式の2」(輸出予定日を申請書に記入)
・手数料納付書(手数料350円)
・登録識別情報等通知書(旧一時抹消登録証明書)
・委任状(印鑑は認印・角印でOK)・・・代理人に申請を依頼する場合
・印鑑(認印・角印)・・・所有者本人が直接申請する場合
《登録識別情報等通知書(旧一時抹消登録証明書)に記載されている所有者の氏名・名称または住所に変更がある場合》※変更登録の手続きが必要
・住民票・戸籍の附票・戸籍謄(抄)本・商業登記簿謄本(登記事項証明書)等(発行後3ヶ月以内のもの)
《登録識別情報等通知書(旧一時抹消登録証明書)に記載されている所有者の変更がある場合》※移転登録(名義変更)の手続きが必要
・(1)譲渡証明書(旧所有者のもの)(印鑑は実印を押印)
・(2)新所有者の住所を証する書面(住民票または印鑑証明書【個人】、商業登記簿謄本(登記事項証明書)または印鑑証明書【法人】(発行後3ヶ月以内のもの))
【輸出抹消仮登録証明書・輸出予定届出証明書 返納の必要書類】
・申請書「OCRシート第3号様式の2」
・手数料納付書(手数料:輸出抹消仮登録証明書 350円 輸出予定届出証明書 無料)
・輸出抹消仮登録証明書・輸出予定届出証明書
・委任状(印鑑は認印・角印でOK)・・・代理人に申請を依頼する場合
・印鑑(認印・角印)・・・所有者本人が直接申請する場合