? スクラップの通関 | フォワーダーのための利用運送事業許可の代行

スクラップの通関

スクラップの輸出入は、バーゼル条約(有害廃棄物の越境移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約)、及びその国内法であるバーゼル法(特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律)・廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)の規制を受ける可能性があります。バーゼル法の「特定有害廃棄物等」に該当する場合は、通関の際に外為法(外国為替及び外国貿易法)に基づく経済産業大臣の輸出承認証が必要になります。貨物がバーゼル法・廃棄物処理法の規制に該当するかどうかの事前相談は、(財)日本環境衛生センターおよび環境省地方環境事務所にて受けられます。メタルスクラップ(鉄・アルミ・銅等の単体金属スクラップ、及びミックスメタルスクラップ)、プラスチックスクラップ(ポリエチレン・ポリプロピレン・ポリスチレン・ポリエチレンテレフタレート等)、使用済みブラウン管テレビ、使用済みバッテリー等が、日本から中国・韓国・香港・台湾等へ輸出されています。

使用済み解体自動車においては、自動車リサイクル法に基づく適正な解体(エアバッグの展開、フロン・シュレッダーダスト・バッテリーの回収、廃油廃液の抜き取り)が行われていないハーフカット等の輸出は、不適正な輸出となります。

(財)日本環境衛生センター

ミックスメタルクスラップ

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利用運送事業許可の申請の代行