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輸出通関手続き

日本から中古車を輸出する際の通関手続き及び必要書類について解説します。


【必要書類】

通常、日本からの輸出において必要とされる通関書類は以下の通りです。

1. インボイス(INVOICE 仕入書)
2. パッキングリスト(PACKING LIST 梱包明細書)
3. 輸出抹消仮登録証明書(輸出予定届出証明書)(EXPORT CERTIFICATE 原本必要)
4. 写真(中古車の全体と車台番号(CHASSIS NO.)が写ったもの)


【輸出通関手続き】

1. 輸出通関手続きを円滑に行うため、中古車輸出に精通した通関業者(乙仲)を選び、インボイス・パッキングリストを作成します。インボイスには、メーカー・車種・車台番号・ガソリン車/ディーゼル車の区別・排気量・ブレークダウンした車両の場合は取り外しパーツ、等を明記します。

2. 船社に、貨物を仕向地に運ぶための船をブッキング(BOOKING 船積手配)します。中古車を輸出する際に利用できる輸送手段は、一般的に※RORO船もしくはコンテナ船の2つの方法が考えられます。輸出先国・輸出する車両の台数・輸送コストなどを考慮して、最適な輸送モードを選択して中古車を輸出します。

3. 各地の運輸支局等(軽自動車の場合は軽自動車検査協会)において、輸出抹消仮登録証明書(一時抹消登録していない車両)または輸出予定届出証明書(一時抹消登録している車両)の交付を受けます(輸出抹消登録 参照)。この証明書(輸出予定日6ヶ月前から申請・届出可)は、有効期限(輸出予定日)内に税関に輸出申告をする際に原本を提出します。軽自動車や特殊車両(クレーン車や高所作業車等)でも、道路運送車両法上の自動車登録がされているものは全て対象となります(※大型特殊自動車及び被牽引車を除く)。ただし、※ブレークダウン(部品取り外し等)した車両は使用済み自動車扱いとなり、輸出抹消仮登録証明書(輸出予定届出証明書)は必要ありません。コンテナ積み付け時の都合上、タイヤ・ミラーのみを取り外したものは例外的にコンプリート(完成車)とみなされ、輸出抹消仮登録証明書(輸出予定届出証明書)が必要になります。

4. 通関業者(乙仲)と打ち合わせ、輸出車を指定された保税地域(BONDED AREA)に搬入(コンテナの場合は、バンニング後にCYに搬入)します。室内やトランクルームに標準装備品(通常は予備タイヤ1本と工具類1式)とインボイスに記載された貨物以外の物品があると、申告外物品として密輸の嫌疑を受け、中古車本体の輸出も止まる恐れがあるので注意しなければいけません。無償で供与する物品がある場合は、品名・数量・価格とともに NO COMMERCIAL VALUE(NCV) の表示をインボイスに記載する必要があります。

5. 税関に輸出申告(EXPORT DECLARATION)し、必要な検査を受け、輸出許可(EXPORT PERMIT)を受けます。近年、各地で自動車・オートバイ・建設機器等の盗難事件が多発し、その一部が海外に不正輸出され社会問題になっています。税関では輸出申告の審査の際に、警察等の関係機関と連絡を取って盗難車両ではないことを確認し、現物検査の体制を強化して不正輸出の防止に努めています。盗難車両の嫌疑がある時は、コンテナ輸出の場合でも全量取り出し検査を実施し、車台番号を確認して盗難車両かどうかを判定します。絶対に必要というわけではありませんが、中古オートバイは返納証明書の原本・中古建設機器は譲渡証明書または売買時の請求書や領収書の写し・ブレークダウンした車両は登録事項証明書を輸出申告書類に添付した方がよいです。税関検査に時間がかかっても対応できるように、船積みまでの時間に余裕を持って輸出申告します。輸出が許可されると、税関から国土交通省に輸出許可情報が送信され、輸出抹消情報が公益財団法人自動車リサイクル促進センター(JARC)に送信されます。

6. 船積み後、通関業者(乙仲)は船会社が発行するB/L(BILL OF LADING 船荷証券)を取得し、輸出許可書などとともに輸出者に届けてくれます。B/Lは積出港においてサレンダー(元地回収)することもできます。輸出者は船積み後、JARCにリサイクル料金の還付請求を行います。

公益財団法人 自動車リサイクル促進センター(JARC)

必要書類
・再資源化預託金等の取戻し申請書
・輸出抹消仮登録証明書(輸出予定届出証明書)の写し
・輸出許可書・輸出許可自動車情報の写し
・B/Lの写し(車台番号が記載されていること)

2005年(平成17年)より「使用済自動車の再資源化等に関する法律」(通称:自動車リサイクル法)が施行され、新車を購入時、またはそれ以前に購入した車については最初の車検時か廃車時に、車種に応じたリサイクル料金を支払うことになっています。このリサイクル料金と輸出抹消登録情報はJARCによって管理されており、これら情報を照合し料金の還付をします。中古車輸出業者は、自動車リサイクルシステムへの登録を行うことでオンラインで手続きを行うことができ、還付手数料も安くなります。

※RORO船(ローロー船 ROLL-ON/ROLL-OFF SHIP)とは、船首などにランプウェー(船体と岸壁を結ぶ出入路)を備え、自動車が自走して船内に格納できる船のことをいいます。

※大型特殊自動車は、道路運送車両法施行規則の別表第1によると、以下のように規定されています。

一 次に掲げる自動車であつて、小型特殊自動車以外のもの
イ ショベルローダー、タイヤローラー、ロードローラー、グレーダー、ロードスタビライザー、スクレーパー、ロータリー除雪自動車、アスファルト・フィニッシャー、タイヤドーザー、モータースイーパー、ダンパー、ホイールハンマー、ホイールブレーカー、フォークリフト、フォークローダー、ホイールクレーン、ストラドルキャリヤー、ターレット式構内運搬自動車、自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車、国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車及び国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車
ロ 農耕トラクタ、農業用薬剤散布車、刈取脱穀作業車、田植機及び国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車

二 ポールトレーラー及び国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車

※ハーフカット・ノーズカット等の作業は、使用済自動車の解体行為であり、自動車リサイクル法の解体業の許可を受けた解体業者でなければ行うことができません。これらを輸出しようとする場合、フロン類・エアバッグ類・鉛蓄電池(鉛バッテリー)・廃油・廃液が回収されていないときは、廃棄物(スクラップ)の輸出に該当する可能性が高く、バーゼル法・廃棄物処理法違反となり、罰せられる可能性があります。

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輸出統計品目番号

中古車・中古建設機械の輸出通関の際に使用する輸出統計品目番号を掲載します。

輸出統計品目表(2019年4月版)

中古車・オートパーツ

8703 乗用自動車

8703.10 雪上走行用車輌・ゴルフカー
8703.21 ガソリンエンジン・シリンダー容積1,000cc以下
8703.22 ガソリンエンジン・シリンダー容積1,000cc超、1,500cc以下
8703.23 ガソリンエンジン・シリンダー容積1,500cc超、3,000cc以下
8703.24 ガソリンエンジン・シリンダー容積3,000cc超
8703.31 ディーゼルエンジン・シリンダー容積1,500cc以下
8703.32 ディーゼルエンジン・シリンダー容積1,500cc超、2,500cc以下
8703.33 ディーゼルエンジン・シリンダー容積2,500cc超
8703.90 その他のもの


8704 貨物自動車

8704.10 ダンプカー(不整地走行用)
8704.21 ディーゼルエンジン・車両総重量5トン以下
8704.22 ディーゼルエンジン・車両総重量5トン超、20トン以下
8704.23 ディーゼルエンジン・車両総重量20トン超
8704.31 ガソリンエンジン・車両総重量5トン以下
8704.32 ガソリンエンジン・車両総重量5トン超
8704.90 その他のもの


8705 特殊用途自動車

8705.10 クレーン車
8705.20 せん孔デリック車
8705.30 消防車
8705.40 コンクリートミキサー車
8705.90 その他のもの


8706 原動機付きシャシ

8706.00 原動機付きシャシ


8707 車体

8707.10 乗用車用
8707.90 その他のもの


8708 部分品及び付属品

8708.10 バンパー
8708.21 シートベルト
8708.29 車体パーツ(バンパー・シートベルト以外)
8708.30 ブレーキ
8708.40 ギヤボックス
8708.50 駆動軸・非駆動軸(アクスル)
8708.70 車輪
8708.80 懸架装置(サスペンション)(ショックアブソーバーを含む)
8708.91 ラジエーター
8708.92 消音装置(マフラー)・排気管
8708.93 クラッチ
8708.94 ハンドル・ステアリングコラム・ステアリングボックス
8708.95 安全エアバッグ
8708.99 その他のもの

※横浜税関では、乗用自動車と貨物自動車の区別は、輸出抹消仮登録証明書(輸出予定届出証明書)の用途(USE)欄の区別により行います。

※ハーフカット(ノーズカット)等は「その他のオートパーツ」(8708.99)に分類されます。

中古建設機械

8426 クレーン

8426.41 ラフテレーンクレーン
8426.91 ユニッククレーン


8427 フォークリフト

8427.10 フォークリフト(電動)
8427.20 フォークリフト (ディーゼル・ガソリン)


8429 建設機械(自走式)

8429.11 ブルドーザー・アングルドーザー(無限軌道(キャタピラー)式)
8429.20 地ならし機(グレーダー)
8429.30 スクレーパー
8429.40 ロードローラー(タイヤローラー・振動ローラー等)
8429.51 フロントエンド型ショベルローダー
8429.52 エキスカベーター(油圧ショベル・ユンボ)


8430 その他の建設機械

8430.61 突固め用機械(ランマー等)


8431 部分品及び付属品

8431.41 バケット・ショベル・グラブ・グリップ
8431.49 その他のもの

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