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輸入通関手続き

日本へ中古車(ベンツ・BMWなどの外車等)を輸入(個人輸入・並行輸入)する際の通関手続き及び必要書類について解説します。


【必要書類】

通常、日本への輸入において必要とされる通関書類は以下の通りです。

1. インボイス(INVOICE 仕入書)
2. パッキングリスト(PACKING LIST 梱包明細書)
3. B/L(BILL OF LADING 船荷証券)
4. アライバルノーティス(ARRIVAL NOTICE 貨物到着案内)
5. 海外の車両登録証


【輸入通関手続き】

道路運送車両法により、日本国で海外から輸入した中古車(並行輸入自動車)を実際に公道で走らせるには、車検・登録などの国内手続きを経て、運輸支局等で車検証(車両ナンバー)を取得する必要があります。

1. 輸入通関手続きを円滑に行うため、中古車輸入に精通した通関業者(乙仲)を選び、上記通関書類を準備します。通関業者(乙仲)は、税関に輸入申告(IMPORT DECLARATION)し、必要な検査を受け、輸入許可(IMPORT PERMIT)を受けます。近年、中古車の燃料タンク内に覚醒剤を隠し密輸入しようとした事例が横浜で摘発され、輸入中古車の検査が厳しくなっています。中古車は関税はFREE(無税)ですので、消費税のみ納付します。

2. 輸入通関終了後、税関(収納部門)より自動車通関証明書の交付を受けます。自動車通関証明書は、運輸支局等での国内新規登録の際に必要になります。

3. 道路運送車両法の保安基準を満たすように、排気ガス対策等の改善作業を整備工場において行います。海外仕様車はヘッドライト光軸・メーター表示・排気ガス対策等のあらゆる点において国内仕様とは異なり、保安基準を満たすためには様々な改善が必要です。

4. 国土交通省で認定した公的機関において排出ガス試験(ガス検)・ブレーキ試験・加速騒音試験を行い、試験成績書の交付を受けます。これらの試験は、予備車検受験前に合格している必要があります。

5. 運輸支局等で予備車検・本登録を行い、車検証(車両ナンバー)を取得します。予備車検後に交付される予備検査証の有効期限は3ヶ月ですので、その期間内に本登録を行わなければなりません。

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自動車通関証明書

自動車通関証明書は、運輸支局等での国内新規登録の際に必要になる書類です。この証明書は、原則として再発給されないので大切に保管する必要があります。この証明書には有効期限はありません。

税関の収納部門において、税関様式の証明書交付申請書を1部・自動車通関証明書を2部作成し提出します。自動車通関証明書1部発行につき400円、収入印紙を証明書交付申請書の裏面に貼り付けて納付します。自動車通関証明書1部に税関印が押され返却されます。


【自動車通関証明書の重要項目】

・車名:メーカー名を記入
・型式:型式を記入
・形状:車体の形状を記入(ブランク可・斜線を引きます)
・車台番号:車台番号(VINコード(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER CODE))を記入

これらの記載事項を証明するために海外の車両登録証が必要になります。例えば、アメリカからの輸入の場合は、州発行の車両登録証明書(VEHICLE REGISTRATION DOCUMENT)または所有権証明書(CERTIFICATE OF TITLE)が必要になります。


【自動車通関証明書】
自動車通関証明書(PDF)

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