? 貿易用語集 | フォワーダーのための利用運送事業許可の代行

貿易用語集

このページでは、貿易用語をアルファベット順・五十音順に掲載します。

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運送業許可なら行政書士事務所ニュープラン
運輸業(一般貨物運送業・利用運送業・軽貨物運送業・産業廃棄物収集運搬業・通関業等)の許認可申請・会社設立は、行政書士事務所ニュープランにお任せください!

A

AEO制度(認定事業者制度)
民間企業と税関のパートナーシップを通じて、国際物流におけるセキュリティー確保と物流効率化を両立させる制度。特例輸入申告制度、特定輸出申告制度、特定保税承認制度、認定通関業者制度、特定保税運送制度及び認定製造者制度がある。

AIR FREIGHT(航空貨物運賃)
航空貨物運賃や基礎ルールはIATA(国際航空運送協会)で決定され、THE AIR CARGO TARIFF(略称「TACT」)という本で紹介されている。航空運賃はKG単位で計算され、G/Wと容積重量を比較して大きいほうの重量を採用する。容積重量(kg)=(L cm x W cm x H cm)÷6000

AIR WAYBILL(エアウェイビル 航空運送状)
海上運送におけるB/Lに相当する航空運送の基本となる書類。しかし、WAYBILLなので有価証券としての機能はなく、単なる送り状でしかない 。 また、航空利用運送業者や混載業者が自己の名において発行する航空運送状を航空会社の発行するAIR WAYBILLと区別するため、HOUSE AIR WAYBILL(HAWB)と呼ぶこともある。

A/R(ALL RISKS 全危険担保)
一般的に行われている貨物保険条件の1つで、保険条件としては最も広範囲をカバーする。但しオールリスクといっても全ての事故をカバーする訳ではなく、戦争/ストライキ/暴動に関してはカバーされないので別途オプションでてん補する必要がある。

ARRIVAL NOTICE(A/N 貨物到着案内)
貨物の運送を引き受けた船会社又はその代理店が、NOTIFY PARTY(着荷通知先)宛に貨物の到着を通知するための書類。一般的には運賃請求書(FREIGHT BILL)を兼ねることが多い。

AS ARRANGED(アズアレ)
海上運賃を買い手側に知られたくないときにB/Lの運賃欄にこの表記を入れる。運賃着払い(FREIGHT COLLECT)の場合以外はたいていこの表記になる。

AT SIGHT BILL(アットサイト手形 一覧払い手形)
銀行により呈示されたときに、輸入者の即決済(支払い)が求められている手形。輸入者はこれを決済しないと銀行から船積書類が受け取れない。D/P at sightなどの表示がある。

B

BAF(BUNKER ADJUSTMENT FACTOR 燃料割増料率)
欧州、豪州同盟が1973年の第一次オイルショックの際に導入した料金で、船舶用燃料(重油)費の価格変動を運賃に反映させる割増(引)料金のこと。現在は欧州航路、紅海航路、ニュージーランド航路、アフリカ航路、北米航路で導入されている。

BERTH(バース)
船舶が着岸し荷役を行う場所のことをいう。岸壁や桟橋がそれに当たる。岸壁と桟橋の違いは、岸壁は海底まで埋め立てられているものを言い、桟橋は支柱のみのものをいう。

BERTH TERMS(バースタームズ)
船内荷役費を船主(船会社)と荷主のどちらが負担するかという運賃取り決め方法の1つで、積揚港における船内荷役費を船主(船会社)が負担する取引条件のこと。すなわち、海上運賃には積揚港の船内荷役費も含まれている、という取引条件のこと。

B/L(BILL OF LADING 船荷証券)
船会社が作成して船積み終了後に輸出者に対して発行する証券。通常ORIGINALとして3部(1ST,2ND,3RD)発行されるが3部の間には優劣は無い。B/Lは次のような性格を有している。(1)物品の受取証、運送契約書 (2)貨物の引き渡しに際し必要となる引換証 (3)貿易代金決済の為、荷為替を取り組む場合に必要となる、“荷”を表象する有価証券。

BONDED AREA(保税地域)
税関の管理の下、外国貨物の保管、点検、加工、製造、展示などができる場所。保税地域はその機能に応じて 1.指定保税地域、2.保税蔵置場、3.保税工場、4.保税展示場、5.総合保税地域の 5種類に区分される。

BONDED WAREHOUSE(保税蔵置場)
税関長から許可を受けた場所で、外国貨物の積卸し、運搬、または置く事ができる場所。外国貨物を保税の状態で原則として 3ヶ月間、承認を受けると 2ヵ年まで蔵置できる。

BOOKING(ブッキング 船積予約)
船会社(または航空会社)に対して船(または航空機)のスペースを予約する事。ブッキングを船社(または航空会社)が受けるとブッキング番号が発行される。

BULK CARGO(バラ積貨物)
本来は石炭や穀物のように梱包されずに積む貨物のことを言うが、現在ではコンテナを利用しない在来船で輸送する貨物をBULK CARGOと言っていることが多い。

BP(BEFORE PERMIT 輸入許可前引取り)
輸入申告後、許可前に貨物を引き取る制度。税額決定等に日時がかかる場合等に、関税等相当額の担保を税関に提供して、税関長から貨物の引取の承認を受ける手続。

C

CAF(CURRENCY ADJUSTMENT FACTOR 通貨変動割増料率)
通貨変動による船会社の為替差損益(為替相場の変動によって発生する損益)を補填するための割増(引)料金のこと。YASと同様に、海上運賃が米ドル建てで計算されている為、近年の円高・ドル安傾向に対する船会社の防衛措置として導入されている。

CERTIFICATE OF ORIGIN(原産地証明書)
貨物の原産国を証明した書類。輸入の場合は、特恵税率の適用を受ける為に必要な証明書を指し、原産国の税関・商工会議所・その他官公署等が、その物品の輸出の際に発給する。日本では、UNCTAD(国連貿易開発会議)での合意に基づく国際的に統一された様式“Form A”の原産地証明書以外のものでは、特恵税率の適用は受けられない。

CFR(COST AND FREIGHT 運賃込条件)
貿易取引条件(インコタームズ)の1つ。売り主と買い主の義務はCIFと同じであるが、買い主が海上保険を手配し、保険料も負担する。FOBに海上運賃をプラスした商品価格。1990年のインコタームズ改正まではC&Fと呼ばれており、現在でもC&Fと呼ばれることがある。

CFS(CONTAINER FREIGHT STATION コンテナターミナル内に設ける上屋)
船会社がLCL貨物をコンテナに詰め、或いはコンテナから取り出す作業を行う場所をいう。即ち、輸出の場合は輸出者から貨物を引き受け、それぞれの仕向け地別にコンテナ内に収納し、また、輸入の場合には混載貨物をコンテナから取り出し、輸入者に引き渡す作業が行われる。CFSに搬入される貨物およびCFSで荷渡しされる貨物をCFS貨物と呼ぶ。

CHC(CONTAINER HANDLING CHARGE コンテナ取扱料金)
コンテナターミナル内で発生するコンテナの取り扱い費用の一部を、船会社が荷主に課金する料金のこと。積港と揚港の両方で発生する。THCの別称。小口貨物の場合THCをCHCという傾向にあるが、はっきりとした区別は無いと思われる。

CIF(COST,INSURANCE AND FREIGHT 運賃・保険料込条件)
貿易取引条件(インコタームズ)の1つで、貨物代金には到着港までの海上運賃と貨物保険料が含まれている。FOBに保険料と海上運賃をプラスした商品価格。売り主から買い主への貨物の引き渡しは、FOBと同様に船積み港本船の欄干(ハンドレール)を通過したときに履行されていることに留意。貨物に対する危険負担は、ハンドレール通過時点で売り主から買い主へ移転する。

CLP(CONTAINER LOAD PLAN コンテナ内積付表)
コンテナ内に積載された貨物の明細を記載した書類で、コンテナ1本毎に、FCLの場合は荷主または海貨業者、LCLの場合には船会社CFSオペレータにより作成される。

CO-LOAD(コーロード)
混載貨物の取扱業者が、自社の貨物だけではコンテナが一杯にならない場合に他の業者のコンテナに相積みすること。この場合CO-LOAD料金が追加される。

CONSIGNEE(コンサイニー 荷受人)
B/Lに記載された荷受人のこと。B/Lに基づき船卸し後、貨物の引き渡しを受ける権利を有する。L/C取引では銀行が担保として設定するので多くの場合TO ORDER......と言う表現になる。荷送り人は通常SHIPPERと呼ぶが CONSIGNORとB/Lに表現されることがある。

CONSOLIDATION(コンソリ 混載)
コンテナ1本を貸し切るには費用対効果の面で不適切と思われる小口貨物を、複数の顧客から集めて1本のコンテナに仕立てる利用運送業者(CONSOLIDATOR)の営業形態をいう。

CUT(カット 船積貨物受付終了日)
船積貨物の受付終了日。コンテナ1本単位で船積みの場合は入港の前日、混載貨物の場合は前々日までに指示された場所に搬入しないと船積みをしてもらえない。

CY(CONTAINER YARD コンテナヤード)
コンテナの搬入、受け渡し、保管をする場所。船会社によって指定された港頭地区の場所であって、輸出の場合には実入りコンテナを引き受け、船積みの為に蔵置し、また、輸入の際には船卸しした実入りコンテナを蔵置し、引き渡す施設。

D

D/A(DOCUMENTS AGAINST ACCEPTANCE 手形引受書類渡し)
荷為替手形を利用した貿易決済方法の1つ。L/C(信用状)なしの荷為替手形で、輸入者(買い主)が銀行に対して期限付き荷為替手形の支払いを引き受けることを条件に、船積書類が銀行から輸入者(買い主)に引き渡され、貨物を受け取ることができる。

DDC(DESTINATION DELIVERY CHARGE コンテナ取扱料金)
THCのことを米国ではDDCと呼び、仕向港に到着したコンテナをCYの所定の位置まで運ぶための費用を、船会社が荷主に課金する料金のこと。

DDP(DELIVERED DUTY PAID 関税込み持込渡し)
貿易取引条件(インコタームズ)の1つ。売り手戸口から買い手側指定仕向地までの輸送費用、仕向地での輸入通関手続き、関税も含め一切の費用及び危険も売り主が負担する契約条件。

DDU(DELIVERED DUTY UNPAID 関税抜き持込渡し)
インコータームズ2000における貿易取引条件の1つ。売り主戸口から買い主側指定仕向地までの輸送費用・責任は売り主の負担(仕向地持込渡し)だが、輸入通関手続き及び関税については買い主が負担する契約条件。インコタームズ2010よりDDUは廃止されている。

DEBIT NOTE(保険料請求書)
本来の意味は保険料請求書だが、現在は広く請求書の意味で使用されている。

DEMURRAGE(デマレージ 貨物の超過保管料金)
船会社がコンテナや貨物の早期引取りを促すために設定している保管料で、FREE TIMEの期限内にコンテナや貨物の引き取りがされず、そのままCYやCFSに蔵置された時に発生する保管料のこと。

DETENTION CHARGE(ディテンションチャージ コンテナの返却延滞料金)
コンテナをコンテナヤード(CY)から引き取り、FREE TIMEの期限内にコンテナをVAN POOL(コンテナ保管場)に返却されなかった場合に発生する料金のこと。

DEVANNING(デバンニング)
コンテナから貨物を取り出す作業のこと。反対にコンテナ内に貨物を詰め込む作業をVANNING(バンニング)という。

D/O(DELIVERY ORDER 荷渡し指図書)
船会社が貨物の引き渡しをCYオペレータ、CFSオペレータに指示する書類。船会社は荷受人からのB/L提出と引き換えにD/Oを発行交付し、荷受人はこれを提示して貨物の引き渡しを行う。在来船の場合は、D/Oを本船に提出し、貨物の引き渡しを受ける。

D/O交換(デリバリーオーダー交換)
貨物を引き取る為には、船社が発行するD/O(デリバリーオーダー)が必要になる。Original B/Lと海上運賃、諸チャージを船会社へ差し入れ、D/O(デリバリーオーダー)と交換する。

DOCUMENTARY BILL(荷為替手形)
輸出代金決済のために輸出者(売り主)が振り出す為替手形に、船荷証券(B/L)などの船積書類が添付されている手形のこと。信用状(L/C)付きと信用状なしのものがある。これに対し、船積書類が添付されていない為替手形をクリーン・ビル(CLEAN BILL)という。

D/P(DOCUMENTS AGAINST PAYMENT 手形支払書類渡し)
荷為替手形を利用した貿易決済方法の1つ。L/C(信用状)なしの荷為替手形で、輸入者(買い主)が銀行に代金を支払うことを条件に、船積書類が銀行から輸入者(買い主)に引き渡され、貨物を受け取ることができる。

D/R(DOCK RECEIPT ドックレシート)
CYオペレータ、CFSオペレータが発行する貨物受取証。在来船のMATE'S RECEIPTに相当する。通常 B/L MASTER(原稿)と一体化しているので、海貨業者が作成提出し各オペレータが署名する。

DRAYAGE(ドレージ)
コンテナを陸上輸送すること、又は陸上輸送料のことをいう。

DRY CONTAINER(ドライコンテナ)
一般貨物や固体の貨物を収納する密閉型のコンテナ。最も一般的なコンテナで、鉄製とアルミ製がある。大きさによって20FT/40FTの2種類があり、又40FTには8FT6IN/9FT6INの2種類の高さがある。

E

EBS(EMERGENCY BUNKER SURCHARGE 緊急燃料割増料金)
原油価格の高騰に伴い、従来のBAFとは別に、船舶燃料費(重油)の高騰に対する措置として導入された割増料金のこと。コンテナ貨物にBAF(FAF)とEBSを二重に課徴する航路もある。

E/D(EXPORT DECLARATION 輸出申告書)
貨物を輸出するにあたり、輸出者名・品目・数量・価格等を記載して税関に提出する書類のこと。通常、通関業者(乙仲)が作成し、貨物が保税地域に搬入後に税関に提出される。

EIR(EQUIPMENT INTERCHANGE RECEIPT 機器受渡し証)
コンテナ物流の場合、船会社が自社の持ち物であるコンテナを荷主に貸し出し、荷物を詰めて輸出入を行っている。その場合に使用される船会社と荷主(実際にはコンテナ運送業者)間で受け渡しされるコンテナの外装状態等を記載した証明書のこと。EIRにはそのコンテナを識別する船名・VOY.NO・コンテナNO等色々な記載事項があり、その中にはダメージを記載する項目もある。貨物にダメージが発見された場合の保険金請求に必要。

E/L(EXPORT LICENSE 輸出承認証)
輸出貿易管理令に特定されている輸出をする場合には、予め経済産業大臣の承認を受ける必要があり、申請が認められ発給される承認証を輸出承認証という。特定されている輸出とは、要承認品目の輸出(同令別表第2中欄に掲げる貨物の同表下欄に掲げる地域を仕向地とする輸出)、委託加工貿易による貨物の輸出をいう。

ENDORSEMENT(裏書)
輸出の場合、輸出者がB/Lの裏面にサインすること。このとき、次の権利者をだれにするかは特に指定しないでサインするため、このサインによる裏書は「白地裏書(BLANK ENDORSEMENT)」と呼ばれている。この裏書によって譲渡が可能になり、そのB/Lに流通性が出る。B/L ORIGINALが複数部発行された場合には、その内の1枚に裏書されれば残りのB/Lは無効になる。

EPA(ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT 経済連携協定)
特定の2国間又は複数国間で、モノやサービスの貿易の自由化だけではなく、 投資や人の行き来、知的財産の保護や経済政策そのものの調和・一体化など幅広い分野での連携を目的とした協定のこと。一般にFTA(自由貿易協定)よりも対象範囲が広い概念。

ETA(ESTIMATED TIME OF ARRIVAL 本船到着予定日)
船の入港(到着)予定日(時間)のこと。

ETD(ESTIMATED TIME OF DEPARTURE 本船出発予定日)
船の出港(出発)予定日(時間)のこと。

F

FAF(FUEL ADJUSTMENT FACTOR 燃料割増料率)
アジア関係4同盟、1協定が1999年の燃料油高騰の際に導入した料金で、船舶用燃料(重油)費の価格変動を運賃に反映させる割増(引)料金のこと。現在は、極東航路、東南アジア航路、中近東航路、南米航路で導入されている。

FCL貨物(FULL CONTAINER LOAD貨物 コンテナ単位の貨物)
コンテナ1本を単位として運送される大口貨物をいう。これに対し、コンテナ1本に満たない小口貨物をLCL貨物(LESS THAN CONTAINER LOAD貨物)と呼んでいる。

FI(FREE IN フリーイン)
船内荷役費を船主(船会社)と荷主のどちらが負担するかという運賃取り決め方法の1つ。積港での積み込み船内荷役費のみ荷主が負担し、揚港での荷揚げ船内荷役費は船主(船会社)が負担する取引条件のこと。

FINAL DESTINATION(最終仕向地)
B/Lに記載されている項目で、貨物の最終仕向地のこと。しかし、船会社の輸送責任はPLACE OF DELIVERY欄に書かれている場所までとなる。

FIO(FREE IN AND OUT フリーイン・フリーアウト)
船内荷役費を船主(船会社)と荷主のどちらが負担するかという運賃取り決め方法の1つ。プラント輸出などのように貨物の種類により積み込み・荷揚げに熟練した作業が必要である場合など、荷主が積揚港における船内荷役業者を手配し費用も負担する取引条件のこと。すなわち、海上運賃に積揚港の船内荷役費は含まれない、という取引条件のこと。

FLAT RACK CONTAINER(フラットラックコンテナ)
特殊コンテナの1つで、ドライコンテナのように密閉されておらず、天井や側壁を持たないコンテナ。ドライコンテナに入らない幅広、かさ高貨物の輸送に使用する。

FO(FREE OUT フリーアウト)
船内荷役費を船主(船会社)と荷主のどちらが負担するかという運賃取り決め方法の1つ。FIの逆で積港での積み込み船内荷役費は船主(船会社)が負担し、揚港での荷揚げ船内荷役費は荷主が負担する取引条件のこと。

FOB(FREE ON BOARD 輸出港本船渡し条件)
貿易取引条件(インコタームズ)の1つで、輸出サイドの本船渡し条件の積み価格のことをいう。商品価格に輸出諸費用(輸出通関費用など)をプラスした価格。買い主側が運賃・保険料を支払い、船積み決定権がある。

FORM A(GSP FORM A 一般特恵関税制度原産地証明書の様式A)
貨物の原産国を証明した原産地証明書の様式の1つ。特恵関税の適用を受けるために必要な証明書で、原産地の税関または権限を有する商工会議所等が発給したものでなければならず、原産地からの物品の輸出の際に、その輸出者の申告に基づき発給されたものでなければならない(有効期限は発給の日から1年)。

FPA(FREE FROM PARTICULAR AVERAGE 分損不担保)
貨物保険条件の1つで、全損・共同海損・救助費用・損害防止費用・特定分損等をてん補する。特定分損とは、本船・はしけの沈没(SINKING)・座礁(STRANDING)、大火災(BURNING)、及び本船の衝突(COLLISION)に起因する分損事故(SSBC事故)をいう。W/A(分損担保)と違い、海水漏れ損害などの海固有の危険である分損はてん補しない。

FREE TIME(フリータイム)
揚港において、CFSやCYにその貨物やコンテナを無料で置ける期間。この期間を過ぎても貨物を引き取らない場合には超過保管料金としてDEMURAGE(デマレージ)が発生する。

FREIGHT(フレート 海上運賃)
海上運送費と積港/揚港での荷役料が含まれたもの。

FREIGHT COLLECT(フレートコレクト 運賃後払い)
海上運賃輸入者支払い。宅配便の着払いと同じ。

FREIGHT PREPAID(フレートプリペイド 運賃前払い)
海上運賃輸出者支払い。宅配便の元払いと同じ。

FTA(FREE TRADE AGREEMENT 自由貿易協定)
特定の国や地域との間で貿易を活発にするために数量制限や関税撤廃を目的とした協定のこと。貿易に関する国際協定にはWTO(世界貿易期間)があるが、WTOは多国間の協定のためなかなかまとまりにくい。それに対して、FTAは2国(または地域)間の協定のため、比較的合意に達しやすい。日本は、2002年にシンガポールとの間で初めてFTAを締結(日本シンガポール経済連携協定)して以来、諸外国との間で経済関係の強化を目指して政府間交渉を行っている。

G

G/A(GENERAL AVERAGE 共同海損)
本船及びその積荷が火災・座礁などの危険に遭遇した場合、その危険を排除し軽減するために、船長が特に共同の目的のために本船及び積荷の一部を犠牲にした結果生じた損害や応急処置費用を、定められた割合に応じて負担する場合の分損をいう。これらの損害は犠牲を免れた荷主・船主・運賃支払者の3者で負担する事となる。これに対し、その損害が被害を受けた荷主の単独の負担となる分損をP/A(PARTICULAR AVERAGE 単独海損)という。

GSP(GENERALIZED SYSTEM OF PREFERENCES 一般特恵関税制度)
開発途上国からの輸入貨物に一般よりも低い関税率を適用し、それによる開発途上国の輸出所得の増大、経済発展をはかるための制度。

G/W(GROSS WEIGHT グロスウェイト)
貨物の梱包後の総重量のこと。B/LやPACKING LISTに記入される。

H

HIGH CUBE CONTAINER(ハイキューブコンテナ)
長さ40フィートの海上コンテナのうち、高さが9FT6IN(クンロク)のコンテナのことをいう。

HOUSE B/L(ハウスB/L)
NVOCC業者の発行するB/L。船社B/L(MASTER B/L)は港~港までしか発行されないが、HOUSE B/Lは港~現地指定場所まで発行できる。

HS CODE(HARMONIZED COMMODITY DESCRIPTION AND CODING SYSTEM 商品の名称及び分類についての統一システム)
HS条約に基づいて定められた品目分類番号。国際貿易商品の名称及び分類を世界的に統一した6桁の品目表で、関税及び統計等に関して世界の主要国において使用されている。

I

IC(IMPORT FOR CONSUMPTION 直接輸入)
本船や保税地域から貨物を直接国内に輸入すること。この場合の直接とは、IS(倉入)した貨物やIM(移入)された貨物でないことを指す。

ICC(INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE 国際商工会議所)
フランスのパリに本部を置く国際通商組織。インコタームズ(INCOTERMS 貿易取引条件の解釈に関する国際規則)を制定する。

I/D(IMPORT DECLARATION 輸入申告書)
貨物を輸入するにあたり、輸入者名、品目、数量、価格、関税、消費税などを記載して税関に提出する書類のこと。

I/L(IMPORT LICENSE 輸入承認証)
輸入貿易管理令に特定されている輸入をする場合には、予め経済産業大臣の承認を受ける必要があり、申請が認められ発給される承認証をI/L(輸入承認証)という。特定されている輸入とは、IQ品目(輸入割当品目)の輸入、輸入公表により承認を要する輸入をいう。

INCOTERMS(INTERNATIONAL RULES FOR THE INTERPRETATIONS OF TRADE TERMS インコタームズ 貿易取引条件の解釈に関する国際規則)
ICC(国際商工会議所)が貿易取引条件の解釈に関する国際規則として制定した解釈規準をいう。インコタームズは、国際貿易取引における売り主/買い主間の様々なトラブル(費用の負担、事故発生時の責任など)を回避するため、標準的な取引条件とその条件の意味・解釈を定めている。最新版は「インコタームズ2010」であるが、 今なお実務上では、以前からの伝統的取引条件であるFOB・C&F・CIFが圧倒的に使われている。

INVOICE(インボイス 送り状)
貿易取引上最も重要な書類の1つで、品名・数量・価格・契約条件・契約単価などが記載されており、船積みされた貨物の明細を表すとともに、代金の決済・輸出入申告などもINVOICEをベースに処理される。COMMERCIAL INVOICE(商業送り状)とOFFICIAL INVOICE(公用送り状)があり、単にINVOICEという場合は一般的にCOMMERCIAL INVOICEを指す。

IQ(IMPORT QUOTA 輸入割当制度)
輸入貿易管理令に基づき、国外からの特定の対象品目についての輸入数量や金額を制限する制度。国内産業の保護のため、関税とともに設けられている。経済産業大臣は、輸入割当を行ったときは、輸入割当証明書を交付する。

IS(IMPORT FOR STORAGE 倉入)
税関長の承認を受けて貨物を保税蔵置場に入れること。

J

JASTPRO(JAPAN ASSOCIATION FOR SIMPLIFICATION OF INTERNATIONAL TRADE PROCEDURES (財)日本貿易手続簡素化協会)
貿易に関する書式(B/Lフォーム等)の標準化や貿易手続きの簡素化、貿易書類の電子データ交換(EDI)について調査・研究・普及を行っている団体。特にここが制定・管理している「日本輸出入者標準コード(JASTPROコード)」は、NACCSや貿易関係システムで輸出入者コードとして使用されている。

K

L

L/C(LETTER OF CREDIT 信用状)
輸入者の依頼で、銀行が発行する買取保証書のこと。船積書類の提示・輸出入手形に対して、発行銀行が商品代金の支払いを保証するもの。これがあることにより輸出者は代金の回収が確実にできる。

LCL貨物(LESS THAN CONTAINER LOAD貨物 コンテナ1本に満たない小口貨物)
コンテナ1本分に満たない小口貨物をいう。CFSで他の荷主の貨物と混載される。これに対し、コンテナ1本を単位として運送される大口貨物をFCL貨物(FULL CONTAINER LOAD貨物)と呼んでいる。

L/G(LETTER OF GUARANTEE 保証状)
一般的には、輸入において、ORIGINAL B/Lが未着で貨物の引き取りができない場合に、B/Lの代わりに船社に差し入れる保証状のことを指すことが多い。通常は銀行が連帯保証人になった “BANK L/G” を差し入れる。また、B/Lのような有価証券を訂正する際にも船社に差し入れる。

M

MANIFEST(マニフェスト 積荷目録)
本船に船積みされている貨物の明細書で、船名・積地・揚地・B/L NO.・品名・個数・荷姿・重量・容積・荷受人・荷送人などが記載されている。揚地では、これに基づいて揚荷の明細を確認し、税関にマニフェストを提出する。申告はマニフェストが税関に提出された後に行われる。

M/R(MATE'S RECEIPT メイツレシート)
在来船への貨物の船積みが完了すると、本船側が受け取ったことの証として発行する積荷の受領書。船積みの際に本船側と荷主側の双方から検数人が立会い、一等航海士がM/Rの用紙に署名して、受け取りの証拠として荷主側に渡す。

MASTER B/L(マスターB/L)
船社が発行するB/L。HOUSE B/Lが発行されるときに区別するためにMASTERと付けているが、HOUSE B/Lが発行されないときは通常のB/Lと同じもの。

N

NACCS(NIPPON AUTOMATED CARGO AND PORT CONSOLIDATED SYSTEM ナックス 通関情報処理システム)
入出港する船舶・航空機及び輸出入される貨物について、税関その他の関係行政機関に対する手続及び関連する民間業務をオンラインで処理するシステム。今日では通関手続きのほとんどが、NACCS(ナックス)により電子的に処理されている。

NOTIFY PARTY(ノーティファイパーティー 着荷通知先)
B/Lに記載されている項目で、揚地における貨物の到着通知先のこと。A/N(アライバルノーティス)がNOTIFY PARTYに発送される。

NVOCC(NON VESSEL OPERATING COMMON CARRIER 非船舶運航業者)
本船などの運送手段を持たずに、実運送人のサービスを使って輸送する利用運送業者。国際複合輸送を一貫して引き受ける「複合運送人」の役割を担う。フォワーダーと同義の意味で使用されることが多い。

N/W(NET WEIGHT ネットウェイト)
貨物自体の重量のこと。

O

OLT(OVERLAND TRANSPORT 保税運送)
国内の保税地域間を外国貨物のままで運送すること。国内貨物との混同を避けるために、税関長に申告し承認を受ける必要がある。

OPEN TOP CONTAINER(オープントップコンテナ)
特殊コンテナの1つで、天井部が取り外し式の梁とキャンバスで構成されているコンテナ。背高物や長尺物等をクレーンを使用して積み込むのに適している。

ORDER B/L(指図式船荷証券)
B/LのCONSIGNEE欄に次のように記載されている場合をいう。
1. TO ORDER
2. TO ORDER OF SHIPPER
3. TO ORDER OF 銀行
この方式のB/Lは裏書によって流通性が出てくる。

P

P/A(PARTICULAR AVERAGE 単独海損)
荷主が単独に負担すべき損害のうち、全損でないもので、G/A(共同海損)でないものをいう。これに対し、利害関係者が共同で負担する損害のことを共同海損という。

PACKING LIST(パッキングリスト 梱包明細書)
パッケージごとに品名・個数・重量・容積・SHIPPING MARKなどを記載する。数量が少ない場合は、INVOICEで兼用し作成されない場合もある。

PLACE OF DELIVERY(荷渡地)
B/Lに記載されている項目で、貨物の引き渡し地のこと。船会社の輸送責任はここに記載される場所までとなる。

PLACE OF RECEIPT(荷受地)
B/Lに記載されている項目で、貨物の受け取り地のこと。ここに記載されている場所から輸送責任がスタートする。

PORT OF DISCHARGE(揚地港)
B/Lに記載されている項目で、貨物の揚港のこと。

PORT OF LOADING(積地港)
B/Lに記載されている項目で、貨物の積港のこと。

PSS(PEAK SEASON SURCHARGE ピークシーズン割増料金)
貨物急増に対する措置として導入された季節割増料金のこと。中国の旧正月前とか出荷が重なる時期に導入される。アメリカ向けだと7月から10月末までが適用期間となる。港の混雑を緩和する目的で適用される。

Q

R

REEFER CONTAINER(リーファーコンテナ 冷凍コンテナ)
肉・魚・野菜・果物その他の冷凍(冷蔵)貨物を輸送するためのコンテナで、コンテナに冷凍機が内蔵されているコンテナのこと。+25℃から-25℃程度の範囲で温度調整が可能。

RO/RO船(ROLL ON/ROLL OFF船 ロールオン/ロールオフ船)
本船荷役の際に、本船に備え付けられたクレーンや陸上の荷役機器を用いず、トラックやトレーラーが本船の側面や船尾にあるRAMPWAY(ランプウェイ)と呼ばれる出入り口から自走で出入りして作業を行うことができる船のこと。

S

S/A(SHIPPING ADVICE 船積通知書)
貨物の船積み完了後、荷送人(輸出者)が荷受人(輸入者)に対して発行する通知書。貨物の明細・金額・船名・出港日・B/L NO.・注文番号など、船積みの明細が書かれている。

SHIPPER(シッパー 荷送人)
B/Lに記載された荷送人のこと。CONSIGNOR(コンサイナー)ともいう。運送人と運送契約を締結する当事者。

S/I(SHIPPING INSTRUCTION シッピングインストラクション 船積指図書)
輸出者が乙仲に通関・船積み等の作業を依頼する際の指図書。S/Iは所定の様式があるわけではなく、独自に作成される。

SHIPPING MARK(シッピングマーク 荷印)
貨物の梱包や容器に表記されているもので、顧客名・仕向地・ケースナンバー・原産地などの情報が記載されていることが多い。

SURRENDER(サレンダー 元地回収)
B/Lの盗難・紛失・配送遅延などの危険を防ぐために、B/L発行地でB/Lを船会社に返却すること。アジア航路のように航海日数が短い航路ではB/Lより先に船が到着する場合があるので、この方法をとればCONSIGNEE(荷受人)はB/Lの到着を待つことなく、貨物の引き取りができるようになる。ただし、L/Cのように決済にB/Lが必要とされる場合は、この方法は利用できない。

SURVEY(サーベイ)
貨物事故の原因調査や貨物の数量・梱包状況などについて検査を行うこと。鑑定人(サーベイヤー)が中立の立場で行う。この鑑定を証明する書類をサーベイレポートと言う。

T

TANK CONTAINER(タンクコンテナ)
液体・気体貨物の運送に用いられるコンテナ。油類・化成品・各種ガス・濃縮果汁・原酒・食品原料などの液体や気体を輸送するためのタンクを備えている。

TEU(TWENTY FOOT EQUIVALENT UNIT 20フィートコンテナ換算)
コンテナ本数を20フィートコンテナに換算した場合の単位のこと。20フィートコンテナ1本は1TEU、40フィートコンテナ1本は2TEUとなる。

THC(TERMINAL HANDLING CHARGE コンテナ取扱料金)
コンテナターミナル内で発生するコンテナの取り扱い費用の一部を、船会社が荷主に課金する料金のこと。積港と揚港の両方で発生する。

TPP(TRANS-PACIFIC PARTNERSHIP 環太平洋経済連携協定)
経済連携協定(EPA)の1つで、貿易自由化を目指す経済的枠組み。加盟国の間で工業品・農業品を含む全品目の関税を撤廃し、政府調達・知的財産権・労働規制・金融・医療サービス等における全ての非関税障壁を撤廃し自由化する協定。2015年をめどに関税の完全撤廃を目標としている。2006年5月にAPEC(アジア太平洋経済協力会議)参加国であるシンガポール・ブルネイ・チリ・ニュージーランドの4か国の加盟で発行した。

T/T(TELEGRAPHIC TRANSFER REMITTANCE 電信送金)
銀行を経由し、電信で送金する方法。日本国内で行われる「振込み」と同じ。

U

UN NO.(UNITED NATIONAS NUMBER 国連番号)
国連勧告の危険物リストに示されている4桁の番号をいう。国連番号は危険物を識別するための重要な認識番号で、同リストに示されている危険物の品名(Proper Shipping Name)と共に、危険物の運送に関わる規則の中で広く利用されている。危険物は危険有害性により9クラスに分類されており、国連番号からこのクラスを知ることができる。

USANCE BILL(ユーザンス手形 期限付き手形)
輸入者が一覧後即座に支払うのではなく、一定の猶予期間をもって支払う手形。輸入者は船積書類を受け取った後に決済することができる。D/P xx days after sightなどの表示がある。

V

VANNING(バンニング)
コンテナ内に貨物を詰め込む作業のこと。反対にコンテナから貨物を取り出すことをDEVANNING(デバンニング)という。

W

WA(WITH AVERAGE 分損担保)
貨物保険条件の1つで、全損・共同海損・救助費用・損害防止費用・特定分損等のほか、海水漏れ損害などの海固有の危険である分損を一定の損害割合以上の場合にてん補する。特定分損とは、本船・はしけの沈没(SINKING)・座礁(STRANDING)、大火災(BURNING)、及び本船の衝突(COLLISION)に起因する分損事故(SSBC事故)をいう。これに対し、FPA(分損不担保)は海水漏れ損害などの海固有の危険である分損はてん補しない。

WCO(WORLD CUSTOMS ORGANIZATION 世界税関機構)
1952年に関税と税関手続きに関し調和と簡素化を図るために「関税協力理事会」として発足し、1964年に日本も加盟。1994年から現在の名称に変更。活動内容は、関税等に関する条約の作成や国際貿易の円滑化と安全を確保するための国際基準等の策定など多岐にわたる。本部はベルギーのブリュッセル。

WAYBILL(ウェイビル 貨物運送状)
B/Lのように有価証券としての価値がなく送り状の役目しかない。従ってL/C買取り用には使用できない。海上運送状(SEA WAYBILL)と航空運送状(AIR WAYBILL)がある。

X

Y

YAS(YEN APPRECIATION SURCHARGE 円高損失補填料金)
アジア関係同盟・協定がCAFに替えて導入した料金で、急激な円高による損失を補填するための割増料金のこと。指定された期間の平均為替相場が1ドル(US$)120円を超えた円高になった場合に課金される。

Z

あ行

インコタームズ
INCOTERMS 参照。

インボイス
INVOICE 参照。

裏書
ENDORSEMENT 参照。

上屋(SHED)
輸出入貨物が税関申告のために一時的に保管される倉庫(保税蔵置場)。

運賃同盟(FREIGHT CONFERENCE)
特定航路に定期船を配船する船会社が過当競争を避け、安定した運賃・サービスの向上等を目的として、運賃やサービスを協定する国際的なカルテル。同盟によっては海運同盟(SHIPPING CONFERENCE)と称しているものもあり、運賃協定 (FREIGHT AGREEMENT) と称するものもある。また、運賃同盟に加盟している船会社の船舶を同盟船と呼び、それに対して加盟していない船舶を盟外船と呼ぶ。

衛生証明書(HEALTH CERTIFICATE)
輸出国動物検疫機関が発行する検査証明書で、輸出者が輸出に際して取得し、輸入者あてに送付する。検査の結果、家畜の伝染性疾病の病原体を伝染・拡散する恐れがないことを証明するためのもので、日本では輸入者はこの証明書を添付して動物検疫所に検査申請をする。

エスケープ・クローズ方式(ESCAPE CLAUSE)
特恵税率の適用を停止する方式の1つ。特恵受益国等を原産地とする特恵対象貨物の輸入が増加し、それらの輸入が国内の産業に損害を与えるおそれがある場合には、国内の産業を保護するため、特恵関税の適用が停止される。特恵税率適用の停止方法は、エスケープクローズ方式とシーリング方式の2通りある。

延滞税(TAX IN ARREARS)
関税が定められた期限(法定納期限、通常は輸入許可の日)までに納付されない場合、原則として法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて、未納の税額に対し課せられる延滞金のこと。延滞税は、修正申告や更正があった場合に課せられ、過少申告加算税・無申告加算税・重加算税とも併課される。税率は、年7.3%または前年の11月30日における公定歩合+4%のいずれか低い方の税率が適用される。ただし、延滞期間が2ヶ月を経過すると税率が年14.6%になる。

オープントップコンテナ
OPEN TOP CONTAINER 参照。

乙仲(乙種海運仲立業)
乙種海運仲立業という言葉は、昭和14年に公布された海運組合法で使用されており、乙仲の名称は現在は正式には存在しない。乙仲は俗称として引き続き今日でも使用されており、一般的には海貨業者のことを指すことが多い。

か行

海貨業者(海運貨物取扱業者)
荷主からの委託を受けて港湾で海運貨物の受け渡しを行う業者のこと。港湾運送事業法に基づき、国土交通大臣の許可を必要とする。最近では一貫した業務を遂行するため、輸出入のための通関手続きも代行する。一般的には、乙仲と呼ばれることもあるが、乙仲は旧海運組合法で定められていたシッピング・ブローカー的な存在であり、本質的には全く別の業態である。

過少申告加算税(ADDITIONAL TAX FOR DEFICIENT DECLARATION)
納税申告後、納税申告が適正でなかったことが判明し、修正申告または更正が行われた場合に、新たに納める税額のほかに課せられる税金のこと。税率は、修正申告または更正により新たに納める税額(増差税額)の10%に相当する額が課せられる。ただし、増差税額が当初申告税額または50万円のいずれか多い金額と比べて超える場合は、その超える部分について更に5%が課せられる。

完全生産品
特恵受益国等において、完全に生産された物品のこと。原産地証明書第8欄(原産地基準)にP(PERFECT)と記入される。

共同海損
G/A 参照。

燻蒸(FUMIGATION)
有毒ガス(青酸ガスなど)を充満させた倉庫やコンテナなどの中に対象物(輸入青果や輸出梱包木材等)を一定時間放置し、害虫を駆除すること。

原産地証明書
CERTIFICATE OF ORIGIN 参照。

国際複合一貫輸送(INTERNATIONAL MULTIMODAL TRANSPORTATION)
国際間にわたって複数の異なった輸送手段を組み合わせ、単一の複合運送人が単一の輸送契約のもと、最終目的地まで一貫して輸送サービスをすること。複数の輸送手段とは、海陸、空陸、海空等の組み合わせがある。荷主のメリットとしては、輸送区間における責任の所在の一元化・コスト削減・手続の簡素化などがある。

コンテナ船(CONTAINER VESSEL)
20フィート/40フィートの長さの標準化された貨物用コンテナを輸送する貨物船。"タンカーなどと並んで、国際間の海上貨物輸送の主流を占めている。

コンテナターミナル(CONTAINER TERMINAL)
コンテナ船が着岸し、コンテナを船に積み降ろしするための作業及び一時保管を行う場所で、岸壁に隣接して設置されている。

さ行

在来船(BREAK BULK VESSEL)
コンテナに入らない貨物や重量物を積む船。在来船は様々な形状・重量の貨物を輸送するのが特長で、バラ荷・コンテナ・車・電車・ボートなど何でも運ぶ事が出来る。

シーリング方式(CEILING SYSTEM)
特恵税率の適用を停止する方式の1つ。年度当初に品目区分ごとの一定の輸入限度額(または限度数量)を設け、月ごとに輸入実績を管理し、その物品の輸入実績がシーリング枠(限度枠)を超えた場合は、その年度における特恵関税の適用が停止される。また、その1品目区分のシーリング枠の5分の1を、ある1つの特恵受益国の輸入額(数量)が超えることとなった場合にも、1カ国当たりの制度利用(一国集中)を制限する意味で、特恵適用が停止される(5分の1頭打ち措置)。特恵税率適用の停止方法は、エスケープクローズ方式とシーリング方式の2通りある。

自国関与品
特恵受益国等において、日本から輸出された原材料の全部または一部を使用して生産された物品のこと。これらの物品については、その特恵受益国において生産されたものとして取り扱われる。

事後調査(POST-ENTRY EXAMINATION)
輸出入通関後、税関職員が輸出入者の事業所等を訪問して、輸出入通関された貨物についてそれらの申告が適正に行われているかを調査すること。調査には、契約書・インボイス・その他貿易関係書類や会計帳簿書類等の提示を求められる。不備があった場合は、適切な申告指導がされ、修正申告または更正処分が行われることもある。

実質加工品
特恵受益国等において、自国以外の原産品の全部または一部を原料として生産された物品について、それが実質的な加工または製造 により生産された物品のこと。原産地証明書第8欄(原産地基準)にW(WORKING)とHS品目番号が記入される。

シッピングマーク
SHIPPING MARK 参照。

重加算税(HEAVY PENALTY TAX)
納税申告が隠ぺいまたは仮装という悪質な手段により適正に行われなかった場合に課せられる税金のこと。過少申告の場合は過少申告加算税に代わり新たに納める税額(増差税額)の35%、無申告の場合は無申告加算税に代わり本来納付すべき税額の40%に相当する額が課せられる。

食品等輸入届出書
食品衛生法に基き、食品・添加物・器具・容器包装・一部のおもちゃを営業目的で輸入する場合、検疫所に輸入届出を提出する。厚生労働大臣は必要に応じ検査を行い、問題が無ければ合格書を発行する。個人用・展示用・試験研究用・装飾用・社内検討用サンプルの輸入については同届出の必要はない。

植物検疫(植物防疫 PLANT QUARANTINE)
農業生産の安全の為に植物防疫法では、植物とその容器包装に対し植物検疫を義務付けている。輸入の際には、輸出国発行の検査証明書(植物検疫証明書 PHYTOSANITARY CERTIFICATE)を検疫所に提出し、検査・確認・認可を受けなければならない。また輸出の際には、輸入国が輸出国による検査証明書を求めている場合、検査を受け合格しなければならない。

植物検疫証明書(PHYTOSANITARY CERTIFICATE)
輸出国植物検疫機関が発行する検査証明書で、輸出者が輸出に際して取得し、輸入者あてに送付する。検査の結果、植物及びその容器包装に検疫有害動植物が付着していない旨を記載したもので、輸入者はこの証明書を添付して植物防疫所に検査申請をする。

信用状
L/C 参照。

税関検査(CUSTOMS INSPECTION)
税関は申告書類をチェックし、申告書記載の貨物と実際の貨物が同一であるか、税番が正しいかなどを確認するために、必要な場合には検査を行う。税関検査には、現場検査・検査場検査・大型X線検査などの方法がある。

世界税関機構
WCO 参照。

全危険担保
A/R 参照。

た行

他法令
関税関係法以外の法令で、輸出入に関して何らかの規制を持つもの。輸出入申告の際、関税法70条により他法令の許可・承認または条件の具備を税関に証明することが必要となっている。

タンクコンテナ
TANK CONTAINER 参照。

単独海損
P/A 参照。

通関(CUSTOMS CLEARANCE)
外国貨物を国内貨物に、国内貨物を外国貨物に変更するため税関手続き。通関業の免許を持った会社(通関業者)だけが行うことが出来る。

積荷目録
MANIFEST 参照。

デバンニング
DEVANNING 参照。

デマレージ
DEMURRAGE 参照。

動物検疫(ANIMAL QUARANTINE)
家畜・家禽類・肉・骨・皮を輸入する場合の伝染病国内進入防止措置。輸出国政府機関の検査証明書(衛生証明書 HEALTH CERTIFICATE)を添付して、動物検疫所に検査申請する。合格しないと税関に対する輸入申告が受理されない。

特別特恵受益国
特恵受益国等のうち、 国際連合総会の決議により後発開発途上国(LDC= LEAST DEVELOPED COUNTRY)とされている国で、 特別の便益を与えることが適当であるものとして暫定令で定められた国のこと。

特恵受益国等
経済が開発の途上にある国・地域(固有の関税及び貿易に関する制度を持つ地域を含む。)であって、国際連合貿易開発会議(UNCTAD)の加盟国・地域であり、特恵関税の適用を受けることを希望する国・地域のうち、暫定令で定められた国・地域のこと。

特恵税率(PREFERENTIAL RATE OF DUTY)
開発途上の国を原産地とする輸入品に課せられる税率で、無税か一般よりも低い税率を定め、開発途上国の経済振興を支援している。

ドライコンテナ
DRY CONTAINER 参照。

ドレージ
DRAYAGE 参照。

な行

荷為替手形
DOCUMENTARY BILL 参照。

荷印
SHIPPING MARK 参照。

認定事業者制度
AEO制度 参照。

は行

バーゼル条約(BASEL CONVENTION)
正式名称は「有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約」。有害廃棄物及び他の廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制について、国際的な枠組みを定め、これらの廃棄物によってもたらされる危険から人の健康及び環境を保護するための国際条約。その履行のための国内法として、バーゼル法(特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律)がある。

パッキングリスト
PACKING LIST 参照。

バンニング
VANNING 参照。

船荷証券
B/L 参照。

フラットラックコンテナ
FLAT RACK CONTAINER 参照。

フリータイム
FREE TIME 参照。

分損担保
WA 参照。

分損不担保
FPA 参照。

保税運送
OLT 参照。

保税蔵置場
BONDED WAREHOUSE 参照。

保税地域
BONDED AREA 参照。

ま行

マニフェスト
MANIFEST 参照。

無申告加算税(ADDITIONAL TAX DUE TO FAILURE IN DECLARATION)
納税申告が必要な貨物が納税申告されずに輸入された貨物について、税関長の決定があった場合、またはその決定後に更正があった場合に、納付すべき税金のほかに課せられる税金のこと。税率は、納付すべき税額の15%に相当する額が課せられる。ただし、納付すべき税額が50万円を超える場合は、その超える部分について更に5%が課せられる。

元地回収
SURRENDER 参照。

や行

輸出承認証
E/L 参照。

輸出申告書
E/D 参照。

輸入承認証
I/L 参照。

輸入申告書
I/D 参照。

輸入割当制度
IQ 参照。

ら行

冷凍コンテナ
REEFER CONTAINER 参照。

わ行

ワシントン条約(WASHINGTON CONVENTION CITES(サイテス) CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA)
正式名称は「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」。絶滅のおそれのある動植物の輸出入取引を規制した国際条約。野生動植物の種の絶滅のおそれの程度に応じて同条約附属書Ⅰ・Ⅱ・Ⅲに掲載し、国際取引の規制を行う。英文表記の頭文字をとってCITES(サイテス)とも呼ばれる。

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利用運送事業許可の申請の代行